この記事は、CO-NECTのインボイス制度対応内容についてまとめております。
■適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
■インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
<国税庁ホームページ『インボイス制度の概要』から抜粋>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
目次
1.適格請求書発行事業者登録番号の登録、表示個所
<登録方法>
適格請求書発行事業者登録番号は事業者情報に登録します。
TOP画面の人型マークまたはサイドメニュー(≡)の「事業者情報」から「事業者情報」画面へ遷移します。
「事業者情報」画面の最下部にある「編集」ボタンをクリックし、「事業者編集」画面へ遷移します。
「適格請求書発行事業者登録番号」欄に半角数字13桁で番号を入力し、「更新する」ボタンをクリックします。
※冒頭の「T」は不要です。数字のみ半角で入力してください。
<表示個所>
請求書および明細書に表示されます。
- 請求書
- 明細書
2.請求書のインボイス制度対応方法について
CO-NECTの請求書機能はインボイス制度に対応しております。
- 請求書と納品書での対応
インボイス制度の「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす」例に準じております。
・ご参考:国税庁資料 P77
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=99
CO-NECTで発行する書類として、「請求書」と「納品書(請求書内明細書)」の双方を持って適格請求書とみなされます。
インボイス制度の中では登録番号など必要事項の記載が網羅されている必要がありますが、請求書と納品書(請求書内明細書)を合わせて満たすことで制度に対応しております。 - 税額の計算について
税額の計算については、注文IDごと(納品書ごと=請求書明細ごと)に行い、積み上げた金額を請求金額とする形での対応となっております。 - 受注データ以外での請求書作成について
取引年月日を入力する必要があります。必須項目となっていますので、追加する商品ごとに取引年月日をご入力ください。
※請求書に表示される注文番号(注文ID)は『追加入力』となります。
※登録した「取引年月日」は、「請求書作成(基本情報)」画面で選択した「日付表示」で表示されます。
※追加する商品ごとに明細書が発行されます。
請求書機能のインボイス制度対応方法については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」内の「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理」例に準じており、詳しくは参考資料をご確認ください。
参考資料:
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」PDF P77
3.消費税額の計算および端数処理設定方法について
CO-NECTの消費税額の計算および端数処理方法は、インボイス制度に準拠した仕様となっております。
参考資料:
「適格請求書等保存方式の概要(-インボイス制度の理解のために-)」PDF
そのため、商品ごとの消費税額の計算および端数処理はできず、発注フォームごと(=注文ごと)の消費税額の計算および端数処理が可能となっております。
発注フォームの設定では、
・商品小計を算出し、それに対する税計算をする
・税率ごとの小計を算出し、それに対する税計算をする
という2パターンでの計算方法のみ設定が可能です。
以上、インボイス制度対応についてのご紹介でした。
CO-NECTをより良いサービスにするため、今後も改善を続けて参ります。
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